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相続した空き家を売るときの3,000万円特別控除

更新日:2026年10月9日 | 執筆:iezo株式会社 代表取締役 上島 郷(宅地建物取引士)

相続した実家を売って利益が出ると、譲渡所得税がかかります。一定の要件を満たすと、その利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。売り方や時期で使えなくなることもあるので、売る前に確認しておきましょう。

どんな特例か

正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。亡くなった方が一人で住んでいた家とその土地を相続し、要件を満たして売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

主な要件

気をつけたいこと

実際に使えるかどうかは個別の事情によって変わります。最終的な判断は税理士・税務署にご確認ください。

イエゾーにできること

イエゾーは提携する税理士と連携し、特例の期限を踏まえた売却スケジュールをご提案します。買主側で取り壊しを行う買取も含め、要件を満たす売り方をご相談いただけます。

よくあるご質問

実家がマンションでも3,000万円控除は使えますか?
区分所有建物(分譲マンションなど)は対象外です。
相続してから3年以上たってしまいました。
期限は「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日」です。過ぎている場合はこの特例は使えませんが、ほかの特例が使えることもあるため、税理士にご確認ください。
古い家を取り壊さないまま売っても使えますか?
2024年1月1日以降の譲渡は、売却した年の翌年2月15日までに買主が耐震改修または取り壊しを行えば対象になります。買取の場合の進め方もご相談ください。

まずは、現状をお聞かせください

「売るかどうか決めていない」段階で大丈夫です。ご相談・査定は無料で、売却を強くお勧めすることはありません。

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※ 本ページの内容は2026年10月9日時点の法令・制度にもとづく一般的な情報です。個別の事情によって取り扱いが異なるため、具体的なお手続きは司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。