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相続した空き家を売るときの3,000万円特別控除
相続した実家を売って利益が出ると、譲渡所得税がかかります。一定の要件を満たすと、その利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。売り方や時期で使えなくなることもあるので、売る前に確認しておきましょう。
どんな特例か
正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。亡くなった方が一人で住んでいた家とその土地を相続し、要件を満たして売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
- 2024年1月1日以降の譲渡で、その家と土地を相続した相続人が3人以上の場合は、1人あたりの控除額は2,000万円になります
- 対象は2027年12月31日までの譲渡です
主な要件
- 建物:1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家(区分所有のマンションは対象外)
- 住んでいた人:相続の直前に、亡くなった方が一人で住んでいたこと(老人ホームに入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象)
- 相続後の使い方:相続のときから売却まで、事業・貸付・居住に使われていないこと
- 売り方:耐震基準を満たす状態にしてから売るか、建物を取り壊して更地で売ること。2024年1月1日以降の譲渡は、売却した年の翌年2月15日までに買主が耐震改修または取り壊しを行う場合も対象になりました
- 期限:相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売却額:1億円以下であること
気をつけたいこと
- 期限を過ぎると使えません:相続から3年目の年末が期限です。片付けや話し合いに時間がかかると、間に合わなくなることがあります
- 貸したり住んだりすると対象外:相続後に誰かに貸した、相続人が住んだ、といった場合は使えません
- 確定申告が必要:特例を使うには、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」などをそろえて確定申告をします
- ほかの特例との比較:相続税を納めた場合の「取得費加算の特例」とは併用できないため、どちらが有利か比べる必要があります
実際に使えるかどうかは個別の事情によって変わります。最終的な判断は税理士・税務署にご確認ください。
イエゾーにできること
イエゾーは提携する税理士と連携し、特例の期限を踏まえた売却スケジュールをご提案します。買主側で取り壊しを行う買取も含め、要件を満たす売り方をご相談いただけます。
よくあるご質問
- 実家がマンションでも3,000万円控除は使えますか?
- 区分所有建物(分譲マンションなど)は対象外です。
- 相続してから3年以上たってしまいました。
- 期限は「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日」です。過ぎている場合はこの特例は使えませんが、ほかの特例が使えることもあるため、税理士にご確認ください。
- 古い家を取り壊さないまま売っても使えますか?
- 2024年1月1日以降の譲渡は、売却した年の翌年2月15日までに買主が耐震改修または取り壊しを行えば対象になります。買取の場合の進め方もご相談ください。
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「売るかどうか決めていない」段階で大丈夫です。ご相談・査定は無料で、売却を強くお勧めすることはありません。
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無料相談・査定を申し込む※ 本ページの内容は2026年10月9日時点の法令・制度にもとづく一般的な情報です。個別の事情によって取り扱いが異なるため、具体的なお手続きは司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。