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相続した山林・原野を手放す方法
「使い道がない」「どこにあるのかもよく分からない」——相続した山林や原野、遠方の土地は、持っているだけで固定資産税や管理の責任がかかります。売れない土地を手放す方法を整理します。
なぜ売れにくいのか
- 宅地として使えない、道路に接していないなど、買い手の使い道が限られる
- 境界がはっきりしておらず、測量に費用がかかる
- 価格が低く、一般の不動産会社が仲介を引き受けにくい
5つの選択肢
1. 隣接地の所有者や地元に売る・譲る
隣の土地の所有者や、地元の森林組合などにとっては使い道があることがあります。まず相談してみる価値があります。
2. 自治体に寄付する
公共での利用予定がない土地は、受け付けてもらえないことが多いのが実情です。
3. 相続土地国庫帰属制度を使う
2023年4月27日に始まった、相続した土地を国に引き取ってもらう制度です。
- 建物がない、担保権が設定されていない、境界争いがないなど、一定の要件を満たす必要があります
- 申請時に審査手数料(土地1筆あたり14,000円)、承認されたら負担金(原則20万円。森林や一部の土地は面積に応じて算定)を納めます
- 審査には時間がかかり、要件を満たさないと承認されません
4. 相続放棄をする
相続の開始を知った時から原則3か月以内であれば、家庭裁判所で相続放棄ができます。ただし、その土地だけを放棄することはできず、預金など他の財産もすべて放棄することになります。
5. 引き取りサービスを利用する
民間の事業者が、費用を受け取ったうえで土地を引き取るサービスです。早く確実に手放せる一方、業者によって条件はさまざまです。
悪質な勧誘に注意
「高く売れる」「買い手がいる」と言って、測量費や広告費などの名目で先にお金を求める勧誘による被害が報告されています(いわゆる原野商法の二次被害)。契約の前に、費用の内訳と、引き取り後の名義変更(所有権移転登記)まで確実に行われるかを必ず確認してください。
イエゾーにできること
イエゾーでは、山林・原野や遠方の土地の引き取りサービスを行っています。全国対応です。国庫帰属制度が使えそうか、売却の見込みがあるかも含めて、まず現状をお聞かせください。費用は物件ごとにお見積もりし、ご納得いただいてから進めます。
よくあるご質問
- 場所もよく分からない山林を相続しました。相談できますか?
- はい。固定資産税の納税通知書や登記簿があれば、そこから所在地をお調べします。
- 相続土地国庫帰属制度は、どんな土地でも使えますか?
- いいえ。建物がない、担保権が設定されていない、境界争いがないなど、一定の要件を満たす必要があります。審査手数料と、承認後の負担金(原則20万円)もかかります。
- 引き取りに費用はかかりますか?
- 物件の状況によって異なります。費用は物件ごとにお見積もりし、ご納得いただいてから進めます。
まずは、現状をお聞かせください
「売るかどうか決めていない」段階で大丈夫です。ご相談・査定は無料で、売却を強くお勧めすることはありません。
050-5527-6414お電話でのご相談はこちら
無料相談・査定を申し込む※ 本ページの内容は2026年10月9日時点の法令・制度にもとづく一般的な情報です。個別の事情によって取り扱いが異なるため、具体的なお手続きは司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。