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共有名義の不動産を売るには

更新日:2026年10月9日 | 執筆:iezo株式会社 代表取締役 上島 郷(宅地建物取引士)

親の家を兄弟姉妹で相続し、共有名義になった——そのまま話がまとまらず、空き家のまま固定資産税だけを払い続けている、というご相談は少なくありません。共有名義の不動産を売る方法を整理します。

全体を売るには、共有者全員の同意が必要

共有名義の不動産を丸ごと売るには、共有者全員の同意が必要です。一人でも反対する人がいると、全体を売ることはできません。また、相続登記が済んでいない場合は、まず遺産分割と相続登記を進める必要があります(相続登記は2024年4月から義務になっています)。

話がまとまらないときの選択肢

1. 自分の持分だけを売る

自分の持分(例:2分の1)だけであれば、他の共有者の同意がなくても売却できます。ただし、持分だけでは自由に使えないため、買主は限られ、価格は全体を売る場合の持分相当額より低くなるのが一般的です。

2. 他の共有者に持分を買い取ってもらう

住み続けたい共有者がいる場合などは、その人に持分を買い取ってもらうことで、関係を保ちながら整理できます。

3. 共有物分割を求める

共有者は、いつでも共有物の分割を求めることができます。話し合い(協議)でまとまらなければ、裁判所に共有物分割請求をすることもできます。土地を分ける、一人が取得して他の人にお金を払う、売却して代金を分ける、といった方法があります。

4. 連絡が取れない共有者がいる場合

2023年4月施行の改正民法で、所在が分からない共有者がいる場合に、裁判所の決定を得て、その人の持分を取得したり、持分を含めて第三者に売却したりできる制度ができました。

進め方のポイント

イエゾーにできること

共有名義のままのご相談や、持分についてのご相談にも対応しています。「全員で売る場合」と「持分を整理する場合」の見通しをお伝えし、必要に応じて提携する司法書士をご紹介します。

よくあるご質問

兄弟の一人が売却に反対しています。売ることはできますか?
全体を売るには共有者全員の同意が必要です。ご自身の持分だけであれば単独で売却できますが、価格は低くなるのが一般的です。まずは現状をお聞かせください。
共有者の一人と連絡が取れません。
2023年4月施行の改正民法により、裁判所の決定を得て、所在不明の共有者の持分を取得・売却できる制度があります。司法書士・弁護士と連携してご案内します。
相続登記がまだですが、相談できますか?
ご相談いただけます。提携する司法書士をご紹介し、相続登記から売却までワンストップで進められます。

まずは、現状をお聞かせください

「売るかどうか決めていない」段階で大丈夫です。ご相談・査定は無料で、売却を強くお勧めすることはありません。

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※ 本ページの内容は2026年10月9日時点の法令・制度にもとづく一般的な情報です。個別の事情によって取り扱いが異なるため、具体的なお手続きは司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。