相続登記の義務化とは
2024年4月1日から、相続で不動産を取得した人は、相続登記を申請することが法律上の義務になりました。「昔の相続だから関係ない」と思っている方も対象になります。
義務化のポイント
- 期限:相続(遺贈を含む)で不動産を取得したことを知った日から3年以内
- 罰則:正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象
- 過去の相続も対象:2024年3月31日以前に発生した相続も対象です。この場合の期限は、原則として2027年3月31日まで(取得を知った日が施行日より後なら、その日から3年)
- 遺産分割をした場合:遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容で登記する必要があります
遺産分割がまとまらないときは「相続人申告登記」
相続人どうしの話し合いがまとまらず期限に間に合わない場合は、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、ひとまず義務を果たしたことになります。ただし、これは権利関係を確定させる登記ではないため、売却するには別途、相続登記が必要です。
あわせて知っておきたい:住所変更登記の義務化
2026年4月1日からは、不動産の所有者の住所や氏名が変わった場合に、変更から2年以内の登記申請も義務になりました(正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象)。施行前の変更も対象です。相続した実家の名義人だけでなく、ご自身名義の不動産もあわせて確認しておくと安心です。
相続登記に必要なもの(主なもの)
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類、相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する人の住民票
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割をした場合)
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使います。相続による所有権移転の税率は原則として評価額の0.4%)
戸籍の収集は時間がかかることが多いため、司法書士に依頼するのが一般的です。法定相続情報一覧図を作っておくと、銀行などほかの手続きにも使えて便利です。
登記と売却は、まとめて進めるとスムーズ
相続した不動産を売る場合、売却の前に相続登記を済ませる必要があります。「登記をしてから、売るかどうか考える」のではなく、売却の見通しを立てながら登記を進めると、遺産分割の話し合いもまとまりやすくなります。
イエゾーにできること
イエゾーは提携する司法書士・税理士と連携し、相続登記から遺産分割のご相談、売却・現金化までをワンストップでお手伝いします。窓口はイエゾーひとつで完結します。
よくあるご質問
- 祖父の代から相続登記をしていません。今からでも間に合いますか?
- 2024年3月31日以前の相続は、原則として2027年3月31日までに登記すれば期限内です。相続人が増えていて手続きが複雑になっていることが多いため、早めのご相談をお勧めします。
- 相続登記をしないと、すぐに罰金がかかりますか?
- 正当な理由なく期限内に申請しない場合に、10万円以下の過料の対象になります。遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記で義務を果たす方法もあります。
- 相続登記と売却を同時に相談できますか?
- はい。提携する司法書士をご紹介し、登記から売却までまとめてお手伝いします。
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「売るかどうか決めていない」段階で大丈夫です。ご相談・査定は無料で、売却を強くお勧めすることはありません。
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無料相談・査定を申し込む※ 本ページの内容は2026年10月9日時点の法令・制度にもとづく一般的な情報です。個別の事情によって取り扱いが異なるため、具体的なお手続きは司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。