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相続登記の義務化とは

更新日:2026年10月9日 | 執筆:iezo株式会社 代表取締役 上島 郷(宅地建物取引士)

2024年4月1日から、相続で不動産を取得した人は、相続登記を申請することが法律上の義務になりました。「昔の相続だから関係ない」と思っている方も対象になります。

義務化のポイント

遺産分割がまとまらないときは「相続人申告登記」

相続人どうしの話し合いがまとまらず期限に間に合わない場合は、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、ひとまず義務を果たしたことになります。ただし、これは権利関係を確定させる登記ではないため、売却するには別途、相続登記が必要です。

あわせて知っておきたい:住所変更登記の義務化

2026年4月1日からは、不動産の所有者の住所や氏名が変わった場合に、変更から2年以内の登記申請も義務になりました(正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象)。施行前の変更も対象です。相続した実家の名義人だけでなく、ご自身名義の不動産もあわせて確認しておくと安心です。

相続登記に必要なもの(主なもの)

戸籍の収集は時間がかかることが多いため、司法書士に依頼するのが一般的です。法定相続情報一覧図を作っておくと、銀行などほかの手続きにも使えて便利です。

登記と売却は、まとめて進めるとスムーズ

相続した不動産を売る場合、売却の前に相続登記を済ませる必要があります。「登記をしてから、売るかどうか考える」のではなく、売却の見通しを立てながら登記を進めると、遺産分割の話し合いもまとまりやすくなります。

イエゾーにできること

イエゾーは提携する司法書士・税理士と連携し、相続登記から遺産分割のご相談、売却・現金化までをワンストップでお手伝いします。窓口はイエゾーひとつで完結します。

よくあるご質問

祖父の代から相続登記をしていません。今からでも間に合いますか?
2024年3月31日以前の相続は、原則として2027年3月31日までに登記すれば期限内です。相続人が増えていて手続きが複雑になっていることが多いため、早めのご相談をお勧めします。
相続登記をしないと、すぐに罰金がかかりますか?
正当な理由なく期限内に申請しない場合に、10万円以下の過料の対象になります。遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記で義務を果たす方法もあります。
相続登記と売却を同時に相談できますか?
はい。提携する司法書士をご紹介し、登記から売却までまとめてお手伝いします。

まずは、現状をお聞かせください

「売るかどうか決めていない」段階で大丈夫です。ご相談・査定は無料で、売却を強くお勧めすることはありません。

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※ 本ページの内容は2026年10月9日時点の法令・制度にもとづく一般的な情報です。個別の事情によって取り扱いが異なるため、具体的なお手続きは司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。